おさえるべきは「民法」と「行政法」
ファイル付き
行政法全体的手書きで判り易い資料
①行政法の全体構造
②行政手続法
③行政不服審査法
④行政事件訴訟法
⑤国家賠償
⑥損失補償
手書きの表示で全体構造が判り易い資料です
(注意)行政法関連だけの資料です
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
#参考書 #LEC #過去問 #出る順 #ウォーク問 #宅建業法 #権利関係 #法令上の制限 #テキスト #東京リーガルマインド #法改正 #ユーキャン #日建学院 #杉田 #東京リーガルマインド #総まとめ #速習 #DVD #行政書士2022 #問題集 #ウォーク問 #一問一答 #フォーサイト #行政書士 #勉強 #立案 #合格必勝 #受講ガイド #入門講座 #基礎法学 #憲法 #民法 #行政法 #商法 #一般知識 #記述 #行政書士2023 #コンプリーション #公開模試 #暗記 #クレアール